基本報酬が、支援時間に応じた区分に設定されたことと連動して、延長支援加算も見直されています。
改定前は、”営業時間8時間以上であって、その前後に支援を行う”ことが必要でしたが、
改定後は、”その日の支援の最長時間区分に加えて支援を行う”ことにより算定できるようになります。
(放課後等デイサービスにおいては、平日は3時間を超えて、休日は5時間を超えて支援を行った
場合に算定できます。)
【現行】 障害児 重症心身障害児
延長1時間未満 61単位/日 128単位/日
延長1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
延長2時間以上 123単位/日 256単位/日
※営業時間が8時間以上であり(←サービス提供時間とは異なります)、
営業時間の前後の時間において支援を行った場合
(人員基準により置くべき直接支援職員1名以上を配置)
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【改定後】 障害児 重症心身障害児・医療的ケア児
延長1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
延長2時間以上 123単位/日 256単位/日
(延長30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日)
※基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(平日3時間・学校休業日5時間)
の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を行った場合
(職員2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者含む)を配置)
※延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可。
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