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【放課後等デイサービス】児童指導員等加配加算の見直し

 令和5年度までは、「理学療法士等」または「児童指導員等」または「その他従業者」

常勤換算で1.0人以上配置することにより、それに対応する単位を算定していました。

↓↓↓

 今回の改定では、「児童指導員等」または「その他従業者」を配置し、

児童指導員等の配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて、

算定できる単位が決まる仕組みに変更されています。

 ここで気を付けたいのが、こちらを書いている3/14の段階では

「児童指導員等」の具体的な職種が明らかにされていない事です。

今後、厚生労働省や所轄庁からの情報がでてきたら、更新させて頂きます。

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