令和5年度までは、「理学療法士等」または「児童指導員等」または「その他従業者」を
常勤換算で1.0人以上配置することにより、それに対応する単位を算定していました。
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今回の改定では、「児童指導員等」または「その他従業者」を配置し、
児童指導員等の配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて、
算定できる単位が決まる仕組みに変更されています。
ここで気を付けたいのが、こちらを書いている3/14の段階では、
「児童指導員等」の具体的な職種が明らかにされていない事です。
今後、厚生労働省や所轄庁からの情報がでてきたら、更新させて頂きます。