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【放課後等デイサービス】基本報酬における時間区分の創設と、留意点

※以下、障害児(重症心身障害児を除く)に対しサービスを行う場合のご説明になります。

 

令和5年度までの算定基準では、各利用児に対するサービス提供時間について、下記の3区分が設けられていました。

 

(例)医療的ケア児以外で定員10人以下の場合

①【授業ある日】区分1(3時間以上):1人あたり604単位/日 → 約6,040円/日

②【授業ある日】区分2(3時間未満):1人あたり591単位/日 → 約5,910円/日

③【休業日】提供時間に関して定めなし:1人あたり721単位/日 → 約7,210円/日

 

これが、今回の改定により、下記のようになります。

 

(例)医療的ケア児以外で定員10人以下の場合

【区分1】30分以上1時間30分以下1人あたり574単位/日 → 約5,740円/日

【区分2】1時間30分超3時間以下1人あたり609単位/日 → 約6,090円/日

【区分3】3時間超5時間以下   1人あたり666単位/日 → 約6,660円/日
 ※ 学校休業日のみ

 

以上から、

☆平日は、区分2を算定できるようにすること

☆休日は、少なくとも区分3を算定できるようにすること(今まで1人当たり721単位算定できていたのが大幅減となるため)

が安定経営のために必要になることが分かります。

 

《事務上の留意点》

・個別支援計画において、個々の利用者ごとに支援時間を定めることが必要になります。

また、支援時間を定めることにより利用料金も変わりますので、利用契約書・重要事項説明書も新たに交わしましょう。

・令和6年4月以降、サービス提供実績記録表の様式が変わりますので、必ずアップデートする必要があります。

↑請求ソフトから出力できる場合が多いですね。

ひな形は、厚生労働省のホームページにあります(令和6年1月31日付)。

 

 

 

 

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