※以下、障害児(重症心身障害児を除く)に対しサービスを行う場合のご説明になります。
令和5年度までの算定基準では、各利用児に対するサービス提供時間について、下記の3区分が設けられていました。
(例)医療的ケア児以外で定員10人以下の場合
①【授業ある日】区分1(3時間以上):1人あたり604単位/日 → 約6,040円/日
②【授業ある日】区分2(3時間未満):1人あたり591単位/日 → 約5,910円/日
③【休業日】提供時間に関して定めなし:1人あたり721単位/日 → 約7,210円/日
これが、今回の改定により、下記のようになります。
(例)医療的ケア児以外で定員10人以下の場合
①【区分1】30分以上1時間30分以下:1人あたり574単位/日 → 約5,740円/日
②【区分2】1時間30分超3時間以下:1人あたり609単位/日 → 約6,090円/日
③【区分3】3時間超5時間以下 :1人あたり666単位/日 → 約6,660円/日
※ 学校休業日のみ
以上から、
☆平日は、区分2を算定できるようにすること
☆休日は、少なくとも区分3を算定できるようにすること(今まで1人当たり721単位算定できていたのが大幅減となるため)
が安定経営のために必要になることが分かります。
《事務上の留意点》
・個別支援計画において、個々の利用者ごとに支援時間を定めることが必要になります。
また、支援時間を定めることにより利用料金も変わりますので、利用契約書・重要事項説明書も新たに交わしましょう。
・令和6年4月以降、サービス提供実績記録表の様式が変わりますので、必ずアップデートする必要があります。
↑請求ソフトから出力できる場合が多いですね。
ひな形は、厚生労働省のホームページにあります(令和6年1月31日付)。
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